
もくじ
給与所得控除の見直し
見直しのポイント
- 控除額を一律10万円引下げ
- 上限額が適用される給与等の収入金額を850万円に引下げ、上限額を195万円に引下げ
令和2年分以後
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 | (A) × 40% - 10万円 |
180万円超 360万円以下 | (A) × 30% + 8万円 |
360万円超 660万円以下 | (A) × 20% + 44万円 |
660万円超 850万円以下 | (A) × 10% + 110万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円(上限額) |
1,000万円超 |
平成29年から令和元年分
162.5万円以下 | 65万円 |
162.5万円超 180万円以下 | (A) × 40% |
180万円超 360万円以下 | (A) × 30% + 18万円 |
360万円超 660万円以下 | (A) × 20% + 54万円 |
660万円超 850万円以下 | (A) × 10% + 120万円 |
850万円超 1,000万円以下 | |
1,000万円超 | 220万円(上限額) |
公的年金等控除の見直し
見直しのポイント
- 控除額を一律10万円引下げ、上限額を設定
- 公的年金等以外の所得の合計額が1,000万円超2,000万円以下の場合、公的年金等控除額をさらに10万円引下げ
- 公的年金等以外の所得の合計額が2,000万円超の場合、公的年金等控除額をさらに20万円引下げ
65歳以上(令和2年分以後)
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 | (A) × 25% + 27.5万円 | (A) × 25% + 17.5万円 | (A) × 25% + 7.5万円 |
410万円超 770万円以下 | (A) × 15% + 68.5万円 | (A) × 15% + 58.5万円 | (A) × 15% + 48.5万円 |
770万円超 1,000万円以下 | (A) × 5% + 145.5万円 | (A) × 5% + 135.5万円 | (A) × 5% + 125.5万円 |
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
65歳未満(令和2年分以後)
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 | (A) × 25% + 27.5万円 | (A) × 25% + 17.5万円 | (A) × 25% + 7.5万円 |
410万円超 770万円以下 | (A) × 15% + 68.5万円 | (A) × 15% + 58.5万円 | (A) × 15% + 48.5万円 |
770万円超 1,000万円以下 | (A) × 5% + 145.5万円 | (A) × 5% + 135.5万円 | (A) × 5% + 125.5万円 |
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
基礎控除の見直し
給与所得控除額と公的年金等控除額の引下げに対し、基礎控除の額は10万円引上げられます。ただし、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額は段階的に引下げられ、2,500万円を超えると控除額は0円になります。
見直しのポイント
- 基礎控除額を10万円引上げ
- 合計所得金額2,400万円超2,500万円以下では、基礎控除額が逓減
- 合計所得金額2,500万円超では、基礎控除の適用なし
2,400万円以下 | ||
2,400万円超 2,450万円以下 | ||
2,450万円超 2,500万円以下 | ||
2,500万円超 |
基礎控除の適用を受けるには
年末調整で基礎控除の適用を受けようとする場合には、その年最後の給与等の支払を受ける日の前日までに、勤務先に基礎控除申告書を提出する必要があります。
配偶者・扶養親族等の所得要件の調整
給与所得控除額と公的年金等控除額の引下げと基礎控除額の引上げに伴い、給与所得控除等の金額に基づいて設定されている各種控除等を受けるための所得要件について調整が行われました。
配偶者控除・扶養控除
合計所得金額 | |
令和元年分以前 | 38万円以下 |
令和2年分以後 | 48万円以下 |
給与収入換算では103万円以下で変わらない。
配偶者特別控除
合計所得金額 | |
令和元年分以前 | 38万円超123万円以下 |
令和2年分以後 | 48万円超133万円以下 |
給与収入換算では103万円超201.6万円未満で変わらない。
勤労学生控除
合計所得金額 | |
令和元年分以前 | 65万円以下 |
令和2年分以後 | 75万円以下 |
給与収入換算では130万円以下で変わらない。
所得金額調整控除の導入
所得金額調整控除には、
- 所得が給与所得のみの場合の調整
- 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合の調整
の2つがあります。これらの調整はいずれも確定申告で適用されるものですが、①の「所得が給与所得のみの場合の調整」は、年末調整においても適用することができます。
所得が給与所得のみの場合の調整
給与所得控除額の上限が220万円から195万円に引下げられたことにより、給与等の収入金額が850万円を超える人は、基礎控除額が10万円引上げられても令和元年分以前と比べ税負担が増えることになります。
そこで、子育てや介護に対して配慮する観点から、
- 本人が特別障害者に該当する場合
- 23歳未満の扶養親族や特別障害控除の対象となる扶養親族等がいる場合
税負担が増えないように所得金額を調整する措置が講じられました。
対象者
給与等の収入金額が850万円を超える人のうち、
- 本人が特別障害者に該当
- 23歳の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
上の①から③のいずれかに該当する人は、給与所得の金額から調整額の金額が控除されます。
所得金額調整控除の適用を受けるには
年末調整で所得金額調整控除の適用を受けようとする場合には、その年最後の給与等の支払を受ける日の前日までに、勤務先に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。
給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合の調整
適用は確定申告のみで、年末調整では適用できません。ただし、基礎控除申告書や配偶者控除等申告書で合計所得金額を計算するときには、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合の調整も考慮します。
ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し
令和元年分までの所得税では、ひとり親に対する措置として寡婦(寡夫)控除が設けられていました。しかし、寡婦(寡夫)控除は、婚姻歴があることが前提とされていることや、男性のひとり親と女性のひとり親で控除額が異なっている等の問題点が指摘されていました。令和2年度税制改正により、婚姻歴に関係なく全てのひとり親が控除の対象となり、男性のひとり親と女性のひとり親は同じ扱いとなりました。
年末調整手続の電子化
平成30年度税制改正により、令和2年10月1日以降、年末調整関係書類を電子データで提供できるようになりました。ただし、必ずしも電子データで提供しなければならないわけではなく、従来通り書面で提供することもできます。
申告書関係
- 基礎控除申告書
- 所得金額調整控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書
- 扶養控除等申告書*
- 配偶者控除等申告書*
- 保険料控除申告書*
*令和元年分以前から電子データで提供可能であったもの
控除証明書関係
- 保険料控除証明書(生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、地震保険料)
- 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書**
- 借入金の年末残高等証明書**
**対象家屋への居住年が平成31年(令和元年)以後の場合に限られる。
出典:国税庁 令和2年分 年末調整のしかた