ちょっと待って!その表現、景品表示法で禁止されていませんか?

注意事項

このページは、消費者庁ウェブサイトにある【事例でわかる景品表示法(平成28年7月改訂)】(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/)の内容を転載及び引用、並びに、編集及び加工しています。正確な情報は、消費者庁ウェブサイトをご覧ください


景品表示法と公正競争規約

景品表示法は、不当な表示や過大な景品類の提供による顧客の誘引を防止するため、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を禁止することにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする法律であり、公正競争規約は、景品表示法を根拠に、個々の商品・サービスごとに設定される業界の自主ルールです。

出典:消費者庁ウェブサイト

景品表示法は、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守るための法律です。

景品表示法 不当な顧客の誘引の禁止

不当な表示の禁止

表示の例

  • チラシ・パンフレット、カタログ
  • 容器、パッケージ、ラベル
  • ダイレクトメール、ファクシミリ広告
  • ディスプレイ(陳列)、実演広告
  • 新聞、雑誌、出版物、テレビ・ラジオCM
  • ポスター、看板
  • セールストーク(訪問・電話)
  • インターネット上の広告、メール

優良誤認表示の禁止(5条1号)

商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者よりも著しく優良である一般消費者に誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています。

  • 品質
    • 商品に関する成分(原材料、純度、添加物など)や属性(性能、効果、鮮度など)
  • 規格
    • 国、公的機関、民間団体などが定めた一定の要件を満たすことで自動的に又は認証などを経て表示することができる等級など
  • その他の内容
    • 商品・サービスの品質や規格に間接的に影響を及ぼすものも含まれ、原産地、製造方法、受賞の有無、有効期限など

合理的な根拠がない効果・性能の表示は、優良誤認表示とみなされます。品質などを積極的にアピールするためには、表示と適切に対応する根拠が必要です。

優良誤認表示の例

  • 牛肉のブランド
    • 実際には、国産有名ブランド牛ではない国産牛肉であるにもかかわらず、あたかも「国産有名ブランド牛の肉」であるかのように表示
  • 中古自動車の走行距離
    • 実際には、10万km走行した中古車であるにもかかわらず、あたかも「走行距離3万km」であるかのように表示
  • 予備校の合格実績広告
    • 実際には、他校と異なる方法で数値化し、適正な比較をしていないにもかかわらず、あたかも「大学合格実績NO.1」であるかのように表示
  • LED電球の明るさ
    • 実際には、全光束が日本工業規格に定められた白熱電球60ワット形の全光束を大きく下回るにもかかわらず、あたかも「白熱電球60ワット相当」の明るさであるかのように表示
  • コピー用紙の古紙配合率
    • 実際には、コピー用紙の原材料に用いられた古紙パルプの割合(古紙配合率)が50%程度であるにもかかわらず、あたかも「古紙100%」であるかのように表示
  • ダイエット食品の痩身効果
    • あたかも、食事制限をすることなく痩せられるかのように表示していたが、実際には、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料はなかった
  • 施術による即効性かつ持続性のある小顔効果
    • あたかも、施術を受けることで、直ちに小顔になり、かつ、それが持続するかのように表示をしていたが、実際には、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料はなかった
  • 高血圧等の緩解又は治癒の効果
    • あたかも、機器を持続して使用することで、頭痛等が緩解するだけでなく治癒するかのように、また、高血圧等の特定の疾病若しくは症状も緩解又は治癒するかのように表示をしていたが、実際には、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料はなかった

有利誤認表示の禁止(5条2号)

価格を著しく安くみせかけるなど取引条件を著しく有利にみせかける表示は、有利誤認表示に当たります。有利誤認表示の1つとして不当な二重価格表示を禁止しています。

有利誤認表示の例

  • 携帯電話通信の料金
    • 実際には、自社に不利となる他社の割引サービスを除外した料金比較であるにもかかわらず、あたかも「自社が最も安い」かのように表示
  • 食品の内容量
    • 実際には、他社と同程度の内容量しかないにもかかわらず、あたかも「他社商品の2倍の内容量」であるかのように表示
  • 家電量販店の販売価格
    • 家電量販店の店頭価格について、競合店の平均価格から値引きすると表示しながら、その平均価格を実際の平均価格よりも高い価格に設定し、そこから値引きしていた
  • 太陽光発電の余剰電力買取制度を利用した余剰電力の売却益
    • 実際には、電力会社による電力の買取価格は、電力会社に余剰電力の買取の申込みを行う時期によって異なり、また、発電電力量も、季節や天候等の条件によって変動するにもかかわらず、「月々○○円」の売却益を毎月安定的に得られるかのように表示
  • サービスの利用に必要な追加費用
    • 実際には、別途、矯正装置の費用が必要であるにもかかわらず、あたかも、初診料や検査診断料などとして記載された「○○円」だけを支払えば歯列矯正のサービスを利用できるかのように表示

その他 誤認されるおそれがある表示の禁止(5条3号)

優良誤認表示及び有利誤認表示のほか、一般消費者に誤認されるおそれがある表示を特に指定して、禁止しています。

景品表示法に基づく6つの告示

無果汁の清涼飲料水等についての表示

無果汁・無果肉若しくは果汁又は果肉の量が5%未満の清涼飲料水、乳飲料、アイスクリームなどについて、「無果汁・無果肉」であること又は果汁若しくは果肉の割合(%)を明瞭に記載しない場合、以下の表示は不当表示となります。

  • 果実名を用いた商品名、説明文等の表示
  • 果実の絵、写真、図案の表示
  • 果汁・果肉と似た色、香り、味(=表示)
商品の原産国に関する不当な表示

一般消費者が原産国を判別することが困難な場合、以下の表示は不当表示となります。

  • 原産国以外の国名、地名、国旗等の表示
  • 原産国以外の国の事業者名、デザイナー名、商標などの表示
  • 国内産の商品について文字表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
  • 外国産の商品について文字表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示
消費者信用の融資費用に関する不当な表示

消費者信用の融資費用について、実質年率が明瞭に記載されていない場合、以下の表示は不当な表示となります。

  • アドオン方式による利息、手数料その他の融資費用の率の表示
  • 日歩、月利等年建て以外による利息、手数料その他の融資費用の率の表示
  • 融資費用の額の表示
  • 返済事例による融資費用の表示
  • 融資費用の一部についての年建てによる率の表示
不動産のおとり広告に関する表示

不動産の取引において、消費者を誘引する手段として行う以下の表示は不当表示となります。

  • 実在しないため、取引できない不動産についての表示(例…実在しない住所・地番を掲載した物件)
  • 実在するが、取引の対象となり得ない不動産についての表示(例…売約済みの物件)
  • 実在するが、取引する意思がない不動産についての表示(例…希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない場合)
おとり広告に関する表示

一般消費者を誘引する手段として行う以下の表示は不当表示となります。

  • 取引を行うための準備がなされていないなど取引に応じることができない場合のその商品又はサービスについての表示
  • 商品又はサービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
  • 商品又はサービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
  • 取引の成立を妨げる行為が行われるなど実際には取引する意思がない商品又はサービスについての表示
有料老人ホームに関する不当な表示

有料老人ホームの施設・設備、サービスについての以下のような表示は、不当表示となります。

  • 入居後の居室の住み替えに関する条件等が明瞭に記載されていない表示
  • 介護サービスを提供するのが有料老人ホームではないにもかかわらず、そのことが明瞭に記載されていない表示
  • 夜間における最小の介護職員や看護師の数など、介護職員等の数が明瞭に記載されていない表示など

景品類の制限及び禁止(4条)

景品表示法では、過大な景品類の提供を禁止しています。

消費者が景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益になるものです。また、景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスの内容での競争に力を入れなくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。

景品類とは

  • 【目  的】 顧客を誘引する手段として
  • 【提供方法】 取引に付随して提供する
  • 【内  容】 物品や金銭など、経済上の利益

を指します。(値引き、アフターサービス等は除きます。)

経済上の利益とは

  • 物品及び土地、建物その他の工作物
  • 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
  • きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
  • 便益、労務その他の役務

一般懸賞

商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することです。

  • 一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
  • パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
  • 競技、遊技等の優劣により提供 など
一般懸賞
懸賞による取引価額一般懸賞による景品類の限度額
最高額総額
5,000円未満取引価額の20倍懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上10万円

共同懸賞

商品・サービスの利用者に対し、一定の地域や業界の事業者が共同して景品類を提供することです。

  • 中元・歳末セール等の時期に、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む。)が実施
  • 「電気祭り」等、一定の地域(市町村等)の同業者の相当多数が共同で実施
  • 一定の地域(市町村等)の小売事業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施 など
共同懸賞
共同懸賞における景品類の限度額
最高額総額
取引価額にかかわらず30万円懸賞に係る売上予定総額の3%

総付景品

懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店した人にもれなく景品類を提供することです。

  • 商品・サービスの購入者全員に提供
  • 来店者全員に提供
  • 申込み又は入店の先着順に提供 など
景品規制が適用されないもの
  • 商品の販売・使用及びサービスの提供に必要な物品
  • 見本及び宣伝用の物品
  • 自店・自他共通で使用できる割引券、開店披露や創業記念などで提供される記念品
総付景品
総付景品の限度額
取引価額景品類の最高額
1,000円未満200円
1,000円以上取引価額の10分の2

公正競争規約

公正競争規約は、景品表示法の規定により、事業者又は事業者団体が、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、表示又は景品類に関する事項について自主的に設定する業界ルールです。

消費者庁長官及び公正取引委員会が公正競争規約を認定するための景品表示法上の4つの要件

  • 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること
  • 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと
  • 不当に差別的でないこと
  • 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと