退職所得と一時所得では、どのぐらい税金が違うか比較

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退職所得と一時所得で税額の違いを比較

小規模企業共済では、65歳未満で任意解約すると、受け取る解約手当金は税法上一時所得として扱われます。出口戦略として、65歳未満での任意解約がいかに不利になるか、30年勤務した人が2,500万円受け取った場合で計算し、比較してみました。

結論は、一時所得として受け取ると、約267万円損します。同じ任意解約でも、65歳以上だと退職所得扱いになるので、なんとか65歳以上まで頑張りたいものです。一時所得として受け取る場合、他に所得や控除があると税額は変動しますが、他に所得や控除が何もないものとして計算しています。

退職所得の場合

  • 退職所得控除額
    • 800万円 + 70万円 x ( 30年 - 20年 ) = 1,500万円
  • 課税退職所得金額 (1,000円未満端数切捨て)
    • ( 2,500万円 - 1,500万円 ) x 1/2 = 500万円
  • 所得税額
    • 500万円 x 20% ー 42万7,500円 = 57万2,500円
  • 所得税及び復興特別所得税 (1円未満端数切捨て)
    • 57万2,500円 + 57万2,500円 x 2.1% = 58万4,522円

このほかに住民税として、50万円が特別徴収されます。

  • 税金合計
    • 所得税 58万4,522円 + 住民税 50万円 = 108万4,522円
  • 残るお金
    • 2,500万円 ー 108万4,522円 = 2,391万5,478円

一時所得の場合

  • 一時所得控除額
    • 50万円
  • 課税所得金額
    • ( 2,500万円 ー 経費0円 ー 50万円 ) x 1/2 = 1,225万円
  • 所得税額
    • 1,225万円 x 33% ー 153万6,000円 = 250万6,500円
  • 所得税及び復興特別所得税 (100円未満端数切捨て)
    • 250万6,500円 + 250万6,500円 x 2.1% = 255万9,100円

経費は0円として計算しています。
このほかに課税所得金額1,225万円に対して住民税(10%)がかかります。
京都市では、他に所得がなく控除が基礎控除(33万円)のみの場合、住民税は119万5,100円です。

  • 税金合計
    • 所得税 255万9,100円 + 住民税 119万5,100円 = 375万4,200円
  • 残るお金
    • 2,500万円 ー 375万4,200円 = 2,124万5,800円

退職所得控除額

勤続年数
退職所得控除額
20年以下
40万円x勤続年数
20年超
800万円+70万円x(勤続年数ー20年)

令和2年分所得税の税額表

課税所得金額
税率
控除額
1,000円から1,949,000円まで5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

出典:国税庁 退職金と税

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