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退職所得と一時所得で税額の違いを比較
小規模企業共済では、65歳未満で任意解約すると、受け取る解約手当金は税法上一時所得として扱われます。出口戦略として、65歳未満での任意解約がいかに不利になるか、30年勤務した人が2,500万円受け取った場合で計算し、比較してみました。
結論は、一時所得として受け取ると、約267万円損します。同じ任意解約でも、65歳以上だと退職所得扱いになるので、なんとか65歳以上まで頑張りたいものです。一時所得として受け取る場合、他に所得や控除があると税額は変動しますが、他に所得や控除が何もないものとして計算しています。
退職所得の場合
- 退職所得控除額
- 800万円 + 70万円 x ( 30年 - 20年 ) = 1,500万円
- 課税退職所得金額 (1,000円未満端数切捨て)
- ( 2,500万円 - 1,500万円 ) x 1/2 = 500万円
- 所得税額
- 500万円 x 20% ー 42万7,500円 = 57万2,500円
- 所得税及び復興特別所得税 (1円未満端数切捨て)
- 57万2,500円 + 57万2,500円 x 2.1% = 58万4,522円
このほかに住民税として、50万円が特別徴収されます。
- 税金合計
- 所得税 58万4,522円 + 住民税 50万円 = 108万4,522円
- 残るお金
- 2,500万円 ー 108万4,522円 = 2,391万5,478円
一時所得の場合
- 一時所得控除額
- 50万円
- 課税所得金額
- ( 2,500万円 ー 経費0円 ー 50万円 ) x 1/2 = 1,225万円
- 所得税額
- 1,225万円 x 33% ー 153万6,000円 = 250万6,500円
- 所得税及び復興特別所得税 (100円未満端数切捨て)
- 250万6,500円 + 250万6,500円 x 2.1% = 255万9,100円
経費は0円として計算しています。
このほかに課税所得金額1,225万円に対して住民税(10%)がかかります。
京都市では、他に所得がなく控除が基礎控除(33万円)のみの場合、住民税は119万5,100円です。
- 税金合計
- 所得税 255万9,100円 + 住民税 119万5,100円 = 375万4,200円
- 残るお金
- 2,500万円 ー 375万4,200円 = 2,124万5,800円
退職所得控除額
40万円x勤続年数 | |
800万円+70万円x(勤続年数ー20年) |
令和2年分所得税の税額表
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁 退職金と税
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