会社が加入する社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険の3種類と、「労働保険」である、雇用保険、労災保険の2種類を合わせて、全部で5種類あります。
雇用保険と労災保険は、原則、役員は加入することができないため、役員しかいないような小さな会社だと掛けていない所も多いのではないでしょうか?一応、労災保険は、特別加入することもできます。
一方、健康保険と厚生年金保険は、法人の場合だと強制加入であり、代表取締役1人だけの会社の場合でも加入しなくてはいけません。また、40歳から64歳までは介護保険料もかかります。
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もくじ
健康保険料・厚生年金保険料の調べ方(協会けんぽ)
健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料は、保険料率から算出することもできますが、加入者が少ない場合は、保険料額表を見た方が早いうえに楽です。
令和2年度京都府の保険料率
健康保険 | 介護保険 | 厚生年金 | 子ども・子育て拠出金 |
10.03% | 1.79% | 18.300% | 0.36% |
令和2年度京都府の保険料額の調べ方
- 健康保険ガイド
- 保険料率
- 都道府県毎の保険料額表
- ○○年度保険料額表
- 都道府県
全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/から、順にクリックしていくと、保険料額表のPDFファイルが表示されます。
月給29万円の場合
例えば、月給が29万円の場合、報酬月額が290,000円以上~310,000円未満の間なので、標準報酬の等級は22、月額は300,000、厚生年金保険の標準報酬月額等級は19、ということがわかります。
これを横に見ていくと、健康保険料の折半額は、40歳から64歳までは介護保険第2号被保険者に該当するので17,730円、それ以外は15,045円。厚生年金保険料の折半額は、27,450円ということがわかります。
子ども・子育て拠出金
子ども・子育て拠出金は、全額事業主負担のため、折半額はありません。令和2年度の拠出金率は0.36%なので、月給29万円の場合
標準報酬月額 300,000円 x 0.36% = 1,080円
となり、1,080円が事業主の負担となります。
40歳から64歳 月給29万円の場合 社会保険料負担額
事業主負担 | 被保険者負担 | 全額 | |
健康保険料 | 17,730 | 17,730 | 35,460 |
厚生年金保険料 | 27,450 | 27,450 | 54,900 |
子ども・子育て拠出金 | 1,080 | 0 | 1,080 |
合計 | 46,260 | 45,180 | 91,440 |
月給に対する割合 | 15.95% | 15.58% |
事業主支払総額に対する社会保険料の割合
事業主 支払総額 | 336,260 |
被保険者 手取り額 | 244,820 |
40歳から64歳の人を月給29万円で雇う場合、事業主は総額で336,260円支払うのに対し、給与を受け取る側は244,820円にまで手取り額が減ってしまいます。事業主支払総額336,260円に対する社会保険料91,440円の割合は、27.19%にものぼります。
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賞与にかかる保険料額
賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。また、標準賞与額の上限は、健康保険は年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額。)となり、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金の場合は月間150万円となります。
出典:全国健康保険協会
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参考:厚生労働省 労災保険への特別加入