住民税特別徴収の納期の特例

特別徴収とは?

 特別徴収とは、所得税の源泉徴収みたいなのもので、会社や個人事業主が、従業員等から個人住民税を徴収して支払わなければならない制度です。京都市では、すべての事業者が「特別徴収義務者」となり、パート・アルバイト、役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収しなければいけません。

 特別徴収とは,所得税における源泉徴収と同様に,給与及び退職手当等の支払者(会社,事業所等の受給者の勤務先)が,受給者に係る市民税及び府民税を徴収し,納税義務者である受給者に代わって,徴収した税額を納入する制度です。地方税法第321条の4の規定により,原則,所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は特別徴収義務者として,パート・アルバイト,役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。(事業主や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。)京都市・京都府及び府内市町村は,平成30年度から,原則としてすべての事業者を「特別徴収義務者」として指定しています。

出典:京都市情報館

住民税特別徴収の納期特例とは?

 特別徴収した個人住民税は、徴収した月の翌月10日が納期限となっています。ただし、常時給与の支払をする人が10人未満の場合のみ、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請」を行い承認されると年2回にまとめて納付できるようになります。

納期限

6月分から11月分までの特別徴収12月10日 (11月分の納入書を使用)
12月分から5月分までの特別徴収 6月10日 (5月分の納入書を使用)

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書の提出先(京都市)

〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
京都市市税事務所法人税務担当(特別徴収担当)