源泉所得税の納期の特例

源泉所得税の納期の特例とは?

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。ただし、常時給与の支払をする人が10人未満の場合のみ、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を行い承認されると年2回にまとめて納付できるようになります。

納期限

1月から6月までに源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税7月10日
7月から12月までに源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税翌年1月20日

対象

  • 給与の支給人員が常時10人未満の会社や個人事業主 (給与の支給人員にはアルバイトも含まれます)
  • 給与や退職手当、弁護士・税理士・司法書士等の報酬・料金について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税
    原稿料や講演料などは納期の特例の対象外なので要注意)

特例のメリット

  • 毎月納付する必要があるものが、年2回の納付ですむため、事務負担を軽減できる。
  • 納付の回数が減るため、納付を忘れる回数も減る。

特例のデメリット

  • メリットでもあるが、年2回の納付のため納付時期を忘れやすくなる。特に、住民税特別徴収の納期の特例を受けていると納期限が1ヶ月違いのため(住民税特別徴収の納期の特例は6月と12月)余計に忘れやすい。
  • 一度に納付する額が大きくなるため、源泉徴収額の資金管理をしっかりとしなければならない。

その他

提出時期は特に定められておらず、原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。手数料も不要です。申請書を提出した月の翌月末日までに税務署から何の通知もなければ、申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。

参考:国税庁ホームページ